2020年8月28日より重要事項説明項目に変更があります。
これからご契約される方に
2020年4月より民法改正され不動産のルールも変更になりました。
それに伴って不動産のルールも変わりましたが弊社ではもちろん2020年4月1日契約の方から
契約条項の変更をしております。
その他の業種でも色々とルール変更がありました。
例えば煙草も吸える場所がぐっと減りました。愛煙家の方はずいぶん不便になったと思いますが
賃貸の場所でも禁煙のルールは進んできており、以前からミサワホームさんなどいくつかのメーカー物件では
「室内禁煙」が明記されていました。
弊社でも2020年4月の契約書から弊社管理物件の殆どで「室内禁煙」となりました。
そしてもう一つ…
ここ数年、洪水などの被害が全国的に出ておりすごしやすいと言われる岡山もその例外ではありませんでしたが
8月28日より「水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を事前に説明すること」という項目が加わりました。
これは賃借物件で言えば借りていただく建物は洪水や浸水などの対象地域になっているかどうかなど…
事前説明を行うことでいざという時に備えていただく
また、災害時の避難場所なども事前把握することが出来るので良いことが増えました。
8月28日以降で契約される方は重要事項説明の中に水害ハザードマップの項目が盛り込まれているかどうか
是非確かめてください。
記入されていない場合は古い契約書類なので契約書を作成した不動産会社に問い合わせましょう。